インフルエンザは風邪に比べ、長期間お休みしなければいけません。
場合によっては、診断書や治癒証明を求められることもあるようです。
勤務先でも、よく分からないまま治癒証明を求めている職場も多い印象です。
今回は、そもそも治癒証明は必要なのか?を厚生労働省の見解とともに解説します。
①出席停止期間を必ず守る
②基本的に治癒証明書は不要
③費用が職場負担になることも
学校・保育園・幼稚園
前提としてインフルエンザが「陰性であると証明することは困難」です。
インフルエンザと診断された場合、学校保健安全法によって出席停止の期間が定められています。
学校保健安全法では、基本的に登園許可書や治癒証明書の発行を義務付けていません。
厚生労働省も「インフルエンザの治癒証明を求めることは望ましくない」としています。
学校の規定
「診断は、診察に当たった医師が身体症状及び検査結果等を総合して、医学的知見に基づいて行うものであり、学校から特定の検査等の実施を全てに一律に求める必要はない。治癒の判断(治癒証明書)も同様である。」とされています。
出席停止は「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」です。
上記の通り、治癒証明書は一律に求める必要がないとしています。
つまり出席停止期間が経過し、出席可能な状態になれば治癒証明書は不要ということです。
幼稚園・保育園の規定
「子どもの症状が回復し、集団生活に支障がないという診断は、身体症状、その他の検査結果等を総合的に勘案し、診察に当たった医師が医学的知見に基づいて行うものです。罹患した子どもが登園を再開する際の取扱いについては、個々の保育所で決めるのではなく、子どもの負担や医療機関の状況も考慮して、市区町村の支援の下、地域の医療機関、地区医師会・都道府県医師会、学校等と協議して決めることが大切になります。この協議の結果、疾患の種類に応じて「意見書(医師が記入)」又は「登園届(保護者が記入)」を保護者から保育所に提出するという取扱いをすることが考えられます。
出席停止は「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで」です。
幼児においても基本的には出席停止期間が経過し、登園可能な状態になれば治癒証明書は不要です。
しかし厚生労働省は幼稚園・保育園の場合、地域で協議の上決定することが大切としています。
つまり地域ごとで異なるということです。
学校・幼稚園・保育園と治癒証明書
地域や状況によりますが、基本的に治癒証明書は不要といえます。
しかし特別な事情があったり、地域で定められている場合は治癒証明書・登園許可証などを求められます。
このような事情がある場合、治癒証明書の作成にかかる費用が安いことも多いです。
一部無料の病院もあります。
私の勤務先では、治癒証明書の作成を求められないことも多いです。
職場・会社と治癒証明
インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません。
休職期間の判断は各職場によって行われますが、学校保健安全法を基準にしている所が多いです。
しかし大人の場合も、インフルエンザが陰性であると証明することは困難です。
大人の場合も治癒証明書は基本的に不要です。
厚生労働省も「職場が治癒証明書の提出を求めることは望ましくない」としています。
職場と治癒証明書の実際
それでも職場から治癒証明書の提出を求められることもあるようです。
私も勤務先で、治癒証明書を依頼されるケースがあります。
勤務先では問い合わせ時に「医師が診察しても完全に感染性がないとは判断出来ない」と伝えています。
勤務先では、職場における治癒証明書の提出は不要との方針です。
これらを患者さん側から職場へ説明すると、治癒証明書が不要になる事も多いです!
それでも職場から提出を求められている場合には、治癒証明書を作成しています。
ただ、治癒証明書等は費用がかかります。
大人の治癒証明書は、病院によりますが数千円かかることが多いです。
職場負担になることも多いですので、医療機関に依頼する前にぜひ確認されて下さい。
治癒証明書に診察は必要です
診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が判断します。
お子さんでも大人でも本人が受診し、診察を受けないと治癒証明書は発行できません。
基本的には、診断を受けた医療機関で発行して貰うのが望ましいです。
しかし治癒証明書の発行には診察が必要なため、別の医療機関でも診てくれる場合があります。
ただし医療機関によりますので、受診前に電話連絡することをおすすめします。
ちなみに、陰性を証明する目的のインフルエンザ検査は行われません。
大人の場合でも職場で規定がない場合は、学校保健安全法の出席停止期間を参考に診察を行います。
治癒証明書の発行は、診察代も合わせて請求されることが前提です。
中には治癒証明の文書料のみの病院もあります。
治癒証明書を作成するデメリット
費用が掛かることもデメリットですが、病院を受診することで「別の感染症に感染」してしまう可能性があります。
患者さんの置かれている状況や環境によって、治癒証明書が必要となることは医療機関も理解しています。
まずは、本当に治癒証明書が必要なのか確認することが大切です。
インフルエンザの治癒証明まとめ
インフルエンザの陰性を証明するのは、一般的に困難です。
治癒証明書は、お金も時間もかかります。
病院に行くことで、別の感染症をもらってしまう可能性もあります。
証明書が必要な場合、感染を広げないためにもマスクを着用しましょう。
特に冬は病院が混雑し、治癒証明書の作成が診療の妨げになる可能性もあります。
本当に必要な状況でのみ、治癒証明書を依頼することが望ましいです。
不明な点は遠慮せずに病院へご相談下さいね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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