給与明細には、実際に行った仕事に関する情報が詳しく記載されています。
まれに受け取れるはずの内容が、反映されていないこともありますので注意が必要です。
①時間外等には法定の割増
②控除の各税率
給与明細と見比べてみて下さいね。
給料明細の支給とは
決まって支給される給与のうち、所定外給与以外のものが所定内給与です。
夜勤手当等は所定外給与と呼びます。
所定内給与の項目
給与の基本金額が記載されています。
就業場所の給与規定によって、さまざまなパターンがあります。
基本給にプラスして支払われる給与項目です。
諸手当の内容
※このほかに住宅手当などがある勤務先もあります。
非課税額とは「所得税と住民税が引かれない金額」のことです!
所定外給与の項目
所定労働時間外対する給与です。
看護師はこの項目の支給額が多いのが特徴です。
時間外手当や残業手当などのことです。
法定労働時間を超えた場合、25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。
法定労働時間とは「1日8時間・週40時間」のことです。
休日手当などのことです。
法律で定められた休日に働いた場合、35%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。
深夜手当や夜勤手当などのことです。
22時〜5時の間に働いた場合、25%増しの給与を支払うことが労働基準法で定められています。
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給料明細の控除とは
給与から差し引かれる額が項目ごとに記載されています。
年齢や条件によって、控除額が変わります。
- 健康保険10% 職場と折半
- 介護保険1.7% 職場と折半
- 厚生年金18% 職場と折半
- 雇用保険0.9%
- 所得税 5〜45%
- 住民税 約10%
健康保険料(社会保険料)
税率は10%です。
勤務先によって、組合健康保険か協会けんぽ(全国健康保険協会健康保険)に加入します。
介護保険料
税率1.7%です。
40歳以上になると保険料を負担します。
厚生年金保険料
税率18%です。
年金の基礎部分である国民年金と上乗せ部分である厚生年金の2つの年金制度に加入します。
国民年金および厚生年金保険料を合わせて、厚生年金保険料といいます。
雇用保険料
税率0.9%です。
労働者の生活と雇用の安定、就職の促進を目的とした保険です。
所得税
税率5〜45%です。
個人の所得にかかる税金です。
所得の応じて税率が変わります。
住民税
税率は約10%です。
都道府県民税と市区町村税の総称です。
前年の所得に応じた税額が徴収されます。
新卒者など前年に所得がない場合、1年目は住民税が引かれません。
※この他に勤務先に制度があれば、財形貯蓄や厚生年金基金(企業年金)が控除されます。
住民税と自治体
住民税は全国ほぼ一律です。
一部例外がありますが、それでも0.025〜0.3%程しか変わりません。
自治体によって金額が変わるのは、国民健康保険(国保)です。
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勤怠の項目とは
欠勤した日数に応じて差し引かれます。
有給は、欠勤日数には含まれません。
給料明細の保存期間
給与は『自分の時間を使って得たお金』です。
支給額以外では控除額も目を引きますが、雇用契約の通りに支払われているか、手当に不足がないかを確認してみて下さい。
未払いの給与の請求期間は2年間、確定申告を行う場合は5年間の給与明細が必要になる場合もあります。
5年間は保存しておきましょう。
簡単に解説しましたが参考になれば幸いです。
ここまでお読みいただきありがとうございました!